用語集
健康食品 用語集
- サプリメント(サプリ)
- サプリメントとは、アメリカでの食品区分の一つである「ダイエタリー・サプリメント (dietary supplement)」 の訳語です。
アメリカでは、食品と医薬品の間に、「サプリメント」という分類があり、DSHEA法によると「ビタミン、ミネラル、アミノ酸、ハーブ等の栄養素を 1種類以上含む栄養補給のための製品で、形状は錠剤やカプセルなど食品とは違うもの」と定義されています。
日本では、食品と医薬品の分類だけで食品の中に「保健機能食品」という分類があります。サプリメントは、栄養補助食品、健康補助食品とも呼ばれています。
- 保健機能食品
- 保健機能食品とは、国(消費者庁)が一定の条件を満たした食品を「保健機能食品」と称することを認める表示の制度です。
いわゆる「健康食品」と呼ばれているものは、法律上の定義は無く、健康の保持増進のために食品として販売・利用されるもの全般を指しています。そのうち、安全性や有効性に関する基準等を定めた消費者庁の「保健機能食品」制度を満たした食品が、健康や栄養に関する表示を行えるようになります。
保健機能食品は「特定保健用食品」と「栄養機能食品」の2種類に分かれます。
- 特定保健用食品(トクホ)
- 消費者庁が定めた「保健機能食品」制度のなかで、保健の効果(許可表示内容)を表示することのできる食品です。
他の食品と違うのは、身体の生理学的機能などに影響を与える成分を含んでいて、その保健の効果が科学的に証明(国の審査)された食品です。許可された場合、商品に許可証票(マーク)を表示することが出来ます。
また、科学的根拠が許可レベルまで達していないが一定の有効性が確認されている場合は、「条件付き特定保健用食品」として許可されている食品もあります。
- 機能性表示食品
- 消費者庁が定めた「保健機能食品」制度のなかで、平成27年4月に新しく始まったもので科学的根拠に基づいた機能性を表示することのできる食品です。
特定保健用食品(トクホ)との違いは、特定保健用食品は国が有効性・安全性を個別に審査して許可した製品ですが、機能性表示食品は販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などの届け出となります。
- 栄養機能食品
- 消費者庁が定めた「保健機能食品」制度のなかで、栄養成分の機能を表示することのできる食品です。
ビタミンやミネラルなどの栄養素補給のために利用される食品、これらは食品の成分であるため医薬品ではなく食品として販売されています。
栄養成分が国の定めた一定の範囲量を含んでいる場合は、サプリメント以外でも栄養機能食品として取り扱うことができます。
- 賞味期限
- 賞味期限とは、食品衛生法やJAS法で定めた「美味しく食べられる期限」です。
開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、美味しく食べられる期限で、製造後6日以上もつ食品に表示されます。 基本的には年月日で表示されますが、3ヶ月以上保存できるものでは年月で表示することも可能です。
なお、調味料、ガム、アイスクリームなど、特に長期保存が可能なものには賞味期限を省略することができます。 以前は「品質保持期限」と表示されていましたが、現在「賞味期限」に統一されています。
- 消費期限
- 消費期限とは、食品衛生法やJAS法で定めた「安心して食べられる期限」です。
開封していない状態で、表示されている保存方法に従って保存したときに、食べても安全な期限で、 製造後5日以内に消費する必要がある食品に表示されます。基本的には年月日で表示されていますが、 特に消費期限までが短いものは、年月日に加えて時刻まで表記されることもあります。
以前は「製造年月日」と表示さていましたが、現在は「消費期限」表記が義務付けられています。